「福祉の管弦楽団まごころ」団則

第一章 名称・趣旨及び活動

第1条(名称)

本団の名称を「福祉の管弦楽団まごころ」とする。

第2条(目的・趣旨)

本団は障害の有無、年齢にかかわらず、音楽による社会貢献を目的とし、障害者福祉・高齢者福祉・生涯学習・地域文化活動(地域共生)・青少年児童育成・国際交流など広い視野にたった活動を行う。
ただし、特定の政治・宗教に関わる活動及び営利活動は行わない。

第3条(活動)

本団は日本で初めての”福祉のオーケストラ”創りをめざし、下記の活動を行う。

  • 自治体・各種法人(社会福祉協議会・大阪ボランティア協会など)や団体による福祉目的の行事への”音楽の演奏”を手段とした社会貢献。
  • さまざまな制約で、生の音楽に接する機会のなかった方々に、生演奏の出前をし、また障害者福祉の行事で耳の不自由な方々が等しく参加できる企画の推進・提案(例えば手許コーラスなど)。
  • 地域障害者文化活動の一環として、障害者団体と音楽による交流活動

第2章 団員・団友資格

第4条(団員資格)

  1. 本団の団員は健常者・障害者を問わず第1章第2条の目的遂行に寄与し得るものであること、かつ運営委員会の了承を得て団員名簿に登録され、運営細目第3条に定める団費の納入者であること。
  2. 団員は自分の提供できる技術・機能・能力を登録するものとする。
  3. イベントなどの協力者のうち運営委員会が推薦した人は本人の意志を確認した上で団友として登録する。
  4. 団員として登録された人には、団員証を交付する。

第3章 役員

第5条(役員)

本団には4名の役員をおく。このうち、1名が団長(代表)、1名が監査役を務める。

第4章 団員の権利および義務

第6条(団員の権利)

団員ならびに団友は、例会および福祉講習会・演奏研究会・演奏ボランティア活動に参加することができる。

第7条(団員の義務)

団員ならびに団友は、別途定める運営細目に従い、本団の目的遂行に寄与する義務を負う。

第5章 総会

第8条(総会)

  1. 総会の召集は団長が行い、その成立は団員(団費納入者)の1/2以上の参加を必要とし、採決は出席者の過半数の賛同を得ること。
  2. 本団は年1同の定期総会をもって、役員ならび業務担当責任者の選出を行う。
  3. 総会において、本団の団則の改定を行う。
  4. 総会において、次年度の活動方針を決定する。
  5. 適正な本年度の会計報告を行い、団員の承認を得ること。
  6. 団長は必要に応じて臨時総会を開くことができる。

第6章 運営

第9条(運営委員会)

  1. 本団のスムーズな運営を図るため運営委員会を設ける。
  2. 運営委員会は団長・委員長・副委員長・委員・各部代表者で構成される。

第10条(運営)

運営委員長は必要に応じて運営委員会を召集し、目的遂行のための課題について協議・決定を行う。また、運営委員以外の団員も参加することができる。

第7章 その他

第11条

団員において著しく本団の名誉を傷つけたものは運営委員会の協議により退団させることができる。

第12条

別途定める運営細目の改正は、団員(団費納入者)の1/2以上の賛同を必要とする。

第13条

本団則は総会において承認された時点により発行するものとする。

  • 平成06年03月27日 設定
  • 平成08年07月13日 改正
  • 平成10年07月12日 改正
  • 平成11年12月12日 改正
  • 平成12年05月28日 改正
  • 平成13年05月20日 改正
  • 平成14年05月26日 改正
  • 平成15年05月11日 改正
  • 平成16年06月06日 改正
  • 平成17年05月22日 改定
  • 平成19年06月24日 改定

運営細目

第1条(業務担当責任者)

本団に次の業務担当責任者を置く。

  • コンダクター
  • コンサートマスター
  • セクションリーダー
  • パートリーダー
  • 音楽部
  • 福祉部
  • 総務部
  • 渉外部

第2条(運営・活動内容)

本団の主たる活動予定は次のとおりとする。

  1. 例会の開催は原則として次のとおり。
    • 例会日 毎月 2回 日曜日
    • 場所
      関西電力㈱大阪北支店
      大阪市立都島区民センター TEL:6352-6100
  2. 団則第3条の活動を具体的に推進するために、
    1. イベントの趣旨が団の方針に則しているかを運営委員会で検討し、企画担当者を選出する。
    2. 企画担当者が企画書を作成し、運営委員会に諮る。
    3. 必要に応じて編曲、客演を適任者に依頼する。
    4. 小編成アンサンブル・手話コーラスグループの外部演奏活動についても上記1~3の規定に準ずるものとする。
    5. 練習、イベントに適した曲を音楽部で検討し、運営委員会で決定する。
    6. 上記活動結果についてはすみやかに運営委員会にて報告するものとする。

第3条(団費)

  1. 団員はスムーズな団の運営・発展を図るために、団費を拠出する。
    • A 社会人(成人) 月額 1,500円
    • B 大学生・専門学校生 月額 1,000円
    • C 中高生 月額 500円
    • D 企画運営専任者(スタッフ) 月額 500円
    • E 手話コーラス部 月額 750円
  2. 介助者・被保護者の団費は、上記に含まれるものとする。
  3. やむを得ない事情により団費の拠出が困難と運営委員会が認めた場合は免除することができる。
  4. 局所的に発生する費用については、運営委員会の承認を得た上で臨時徴収することができる。
  5. 団費は会計責任者ならびに会計監査役において管理する。

第4条(入団・休団・退団手続き)

  1. 入団希望者の作成した入団届を団長が受理した時点で入団とする。
  2. 休団希望者は休団届を作成し、団長に届け出る。
  3. 退団希望者は退団届を作成し、団長に届け出る。メール等書面にて団長に連絡することも可とする。
  4. 団費を滞納(滞納期間6ケ月以上)している長期欠席者は在籍継続意志を確認の上、休団もしくは退団手続き行う。

第5条(その他)

この運営細目に定めのない事項は、運営委員会にはかり決定する。

以上

役員名簿
役職 氏名 備考
団長 仲川 一昭
役員 藤岡 一輝 運営委員長
役員 大西 洋一郎 副運営委員長
監査 辻村 惇子